外壁打診検査の対象条件について解析!
前回、大規模修繕の周期のコラムでも出てきました『外壁打診調査』。今回は更に詳しく、打診調査を行わないとどうなるのか、外壁打診調査の対象条件についてお伝えしていきます。
外壁打診調査の目的
平成20年の改正によって外壁の全面打診調査が義務化となりました。
この外壁打診調査の目的は、外壁タイルなどの落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的に打診等により調査することです。
調査報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金が課せられます。
対象建築物か確認をする
しかし、全ての建築物が対象ではなく、外壁打診調査が必要な建築物にはいくつか条件があります。
所有する建物が条件に該当するのか確認してみてください。
外壁打診調査の対象となるのは、
⓵定期報告対象建築物
②外壁打診調査対象
の両方に当てはまっている建築物のみです。
⓵定期報告対象となる特定建築物
劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、病院、学校、博物館、下宿、共同住宅などの建築物において政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合に特定建築物となり、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。
(※各都道府県のHPにて、対象規模が公開されているので確認してみましょう。)
②外壁打診調査の対象
定期報告の対象となっていた場合で、外壁の仕上げ材が対象か確認してみましょう。
打診調査対象となる外壁仕上げ材
外壁打診検査の対象となる外装材には大きく分けて3種類あります。
・タイル張り(PC・ALC版の貼られる場合や工場で打ち込まれる場合も含む)
・石張り(乾式工法によるものを除く)
・モルタル(モルタル塗 一般的には20~40㎜)
その上で、
⓵竣工や外壁修繕から10年以上経っている
②過去3年以内に外壁打診検査を行っていない
上記2つの条件に当てはまっていただ打診調査の必要があります。
また、上記2つに当てはまっていなくても、
手の届く範囲での打診調査や双眼鏡などを使用した目視検査で異常が見つかった場合は、外壁打診調査する必要があります。
ただし、例外として
3年以内に外壁改修工事もしくは全面打診等が行われることが確実である場合、または別途歩行者の安全を確保するための対策を講じている場合、打診調査の対象となりません。
相次ぐ落下事故、、
外壁の落下事故に関しては過去に何度も起きています。
タイルが落下し、車を傷付けてしまったり、歩行者を怪我をさせてしまったり、、、
残念ながら実際死亡事故が発生したケースもあります。
その際、損害賠償の問題が発生します。所有者に賠償責任が問われた場合、経済的負担を背負う可能性もあります。
また所有建物自体の資産価値低下にも繋がり様々な影響が想定されます。
外壁の剥離によって大きな被害に繋がる前に、外壁打診調査や建物定期点検によって、いち早く不具合に気付くことがとても重要となります。
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